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2024/04/23
不動産部の福本です。
今回は相続が発生した時の限定承認について簡単にまとめてみました。
相続が発生した場合、被相続人に借金等がある場合は3か月以内に家庭裁判所に限定承認の申し立てをすることにより、相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務を弁済することができます。
相続開始を知ってから3カ月間何もしなかった場合や相続人が財産を処分してしまうと借金も含めて相続してしまうことになりますので注意が必要です。
アサヒ建築土木㈱不動産部では、習志野市内の司法書士と連携して、地域の皆様により良いサービスを提供できるよう努めております。
マンション、戸建、空家などの相続についてはお気軽にご相談下さい。ご相談や査定は無料です。
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