物件売買の流れをお電話で詳しくご説明いたします
不要になった住まいや土地の売却、ご希望に添う住宅や店舗、事務所の購入などをご希望のお客様へ寄り添います。担当者がこだわりの条件を丁寧にヒアリングしたり周辺地域の不動産情報を考慮しながら査定したりした上で、それぞれのご要望に添う不動産売買をサポートしてまいります。
不動産購入をご希望の場合
1. ご希望の物件内容をお聞きします
お客様のご希望を、担当者が丁寧にヒアリングします。
2. 資金計画
自己資金・年収等から資金計画を提案します。
3. 物件紹介
お客様のご希望に合う物件を紹介します。
4. 物件案内
ご希望の物件をご案内します。
5. 物件の決定
ご希望の物件を確定していただきます。
6. ローンの仮申込み
銀行ローンをご希望の方は、金融機関にご相談いただきます。
7. 重要事項説明
本契約前に、物件に関する詳しい説明をいたします。
8. 売買契約
手付金は売買金額の約10%です。別途、収入印紙代が必要です。
(売買金額が 5,000万円以下の場合、印紙代は 15,000円)
9. 住宅ローン申込み
金融機関に住宅ローンをお申込みいただきます。
10. 金銭消費貸借契約
融資が決定しましたら、金融機関にてローンをご契約いただきます。
11. 決済
融資実行と同時に売主様に残金をお渡しします。
司法書士に所有権移転・保存・抵当権設定登記簿を依頼します。
決済時の費用として、登記費用、仲介手数料、固定資産税日割り清算金が必用となります。
(仲介手数料は不動産会社への報酬です。広告・チラシ・新聞折り込みなど費用も含まれます)
※ 自社物件は仲介手数料は不要です。
【仲介手数料の計算方法】(仲介手数料には消費税がかかります)
(1) 200万円以下の売買金額 × 5.00% + 消費税
(2) 200万円を超えて400万円までの売買金額 × 4.00% + 消費税
(3) 400万円を超える売買金額 × 3.00% + 消費税
● (1)+(2)+(3) が合計手数料です。
不動産売却をご希望の場合
1. 査定
周辺の取引事例・公示価格・路線価格等をもとに、価格を査定いたします。
2. 媒介契約
物件の売却を不動産会社に依頼する場合、以下の3種類の契約方法があります。
◎ 専属専任媒介:依頼できる不動産会社は1社のみです。不動産流通機構へ5日以内に登録します。
1週間に1度、不動産会社から依頼主様へ販売状況をお知らせする義務があります。
◎専任媒介:依頼できる不動産会社は1社のみです。不動産流通機構へ7日以内に登録します。
2週間に1度、不動産会社から依頼主様へ販売状況をお知らせする義務があります。
◎一般媒介:複数の不動産会社に依頼することが可能です。
不動産会社から依頼主様へ販売状況をお知らせする義務は負いません。
3. 販売活動
チラシ・店頭掲示板・住宅情報誌・インターネット・その他、積極的に販売活動をいたします。
4. 売買契約
買い主様が決まりましたら、不動産売買契約をします。
契約時、買い主様より手付け金を受領します。
売買契約には、収入印紙代が必要です。
5. ローンの返済準備
返済中のローン残高がありましたら、金融機関との間で返済の準備をしていただきます。
6. 残金決済
買い主様より残金を受領します。ローンの残金は一括返済し、抵当権抹消書類を受領します。
抵当権抹消手続き、買い主様への所有権移転登記を司法書士に依頼します。
決済時の費用として、抵当権抹消費用、仲介手数料が必要となります。
(仲介手数料は不動産会社への報酬です。広告・チラシ・新聞折り込みなど費用も含まれます)
【仲介手数料の計算方法】(仲介手数料には消費税がかかります)
(1) 200万円以下の売買金額 × 5.00% + 消費税
(2) 200万円を超えて400万円までの売買金額 × 4.00% + 消費税
(3) 400万円を超える売買金額 × 3.00% + 消費税
● (1)+(2)+(3) が合計手数料です。